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この制度は、「せっかく手に入れたマイホームは手放したくない。住宅ローン以外の借金に関して見通しがつけばなんとかなるのに」という方に最適な手続きです。
住宅ローンに関しては原則今のまま支払っていき、住宅ローン以外の借金に関しては、今残っている債務を5分の1(但し、5分の1にした時、その額が100万円を下回る場合は100万円となる)にした額を原則3年かけて分割返済していくという方法です。 また、この手続きは、自己破産と違い、借金の理由がギャンブル等の浪費でもなんの制限も受けないという利点もあります。
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