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自己破産とは?
今持っている借金も財産も全て無くしてしまう、いわば借金整理の最終手段です。

もう全てから解放されたいという方に選択していただく方法です。

但しこの方法には、借金の理由についての制限があります。例えば、ギャンブル等の浪費が理由の時には、時として免責を受けられない時もあります。

また、保険外交員や警備員、司法書士や弁護士のような士業等に就けなくなるという職業制限がでてきます。

メリット
  1. 全てをリセット出来、新たな生活をスタートできる。
  2. どれだけの債務があろうとも、全てを帳消しにできる。
  3. 戸籍・住民票に載ることはない。選挙権もなくならない。

デメリット
  1. 借金を帳消しにするのに、その借金の理由が問われ、ギャンブル等が原因の時は、帳消しにならない時もある。但し、現行実務の取り扱いでは、例えギャンブルが原因であっても帳消しになる場合も多い。
  2. 破産宣告を受けることにより、就けない職業が出てくる。
  3. 原則、財産の全てを手放さないといけない(保険も解約しないといけない)。但し、最低限必要な財産は残してもらえる。
  4. 1度免責決定を受けると7年間は破産出来ない。


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