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会社を設立して商売を始めようと思った場合、自分勝手に○○株式会社と名乗って営業を始めて良いわけではありません。
法律に基づいた手続きを行い、法務局の商業登記簿に記載されて初めて会社として営業を始めることができます。 商業登記簿というのは、いわば会社の戸籍のようなものです。 人が生まれた時に市役所へ出生届を提出し、戸籍に記載しなければいけないように、会社を設立する時には法務局へ届け出て、商業登記簿に記載されなければなりません。 商業登記簿に記載されているということは、この会社が実在する会社ですよと国が認めてくれていることになります。 法務局で取得できる会社の登記簿は、その会社が実在する(架空のものではない)という証拠になります。
平成18年5月1日から会社法が新しくなり、会社制度そのものが大きく変わりました。
有限会社が作れなくなったり、最低資本金制度が撤廃されたり、類似商号の条件緩和など、 いままでよりも会社を設立しやすくなりました。 当事務所では、最新の会社法に精通していることはもちろん、他業種とのつながりの強さ を活かして、様々な会社の法務に関する問題を解決できるよう取り組んでいます。
新しく会社を立ち上げる場合の手続きの流れは以下のようになります。
当事務所では、その他の手続きとして、役員変更、減資・増資、組織再編(合併・組織変更・分割等)、解散・精算、定款の見直し、
各種類株式の設定、事業継承対策など、様々なご相談にお応え致します。
どうぞお気軽に当事務所までご相談下さい。 |
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